三鷹市の中小企業診断士・行政書士、co-ing経営支援事務所の倉島です。
2026年1月、補助金申請支援の現場に大きな変化が起きました。行政書士法の改正により、補助金申請書類の作成・提出が行政書士の独占業務として明確に位置づけられたのです。
「これまで依頼していた中小企業診断士の先生が、来年から対応できなくなると言っていた」——そんな声が実際に届いています。今回は、この法改正が何を意味するのか、そして経営者の方にどう影響するのかをわかりやすく説明します。
2026年1月、補助金申請支援の現場が変わった
これまで補助金申請支援は、中小企業診断士・税理士・コンサルタントなど、さまざまな専門家が担ってきました。法的な根拠があいまいなまま、実務が先行していた部分があったのも事実です。
2026年1月の行政書士法改正により、この状況が整理されました。補助金申請書類の作成・提出は、行政書士の業務として法律上明確に位置づけられました。行政書士資格を持たない者が報酬を得てこれを行うことは、法律違反となります。
行政書士法改正の内容——何が変わったのか
改正のポイントを整理するとこうなります。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 補助金申請書類の作成 | 法的根拠があいまい。各専門家が対応 | 行政書士の独占業務として明確化 |
| 行政書士以外による対応(無資格者) | 実態として広く行われていた | 報酬を得て行うことは法律違反 |
| 中小企業診断士の対応 | 基本的には申請支援(≠作成代行) | 申請支援(≠作成代行) |
つまり、この改正以降、補助金申請書類の作成・提出を適法に行えるのは行政書士のみということになります。
経営者にとっての実務的な影響
この改正は、補助金を活用したい経営者にとって、依頼先の選択に直接影響します。
① 中小企業診断士のみへの依頼はリスクになる
事業計画のアドバイスは中小企業診断士が担えますが、申請書類の作成・提出を行政書士に別途依頼しなければなりません。窓口が分かれることで、情報の行き違いや責任の所在の不明確さが生じるリスクがあります。
② 「行政書士と提携している」だけでは不十分なこともある
中小企業診断士と行政書士が別々の事務所として連携するケースもあります。しかし連携体制では、経営戦略と申請書の間に認識のズレが生まれやすく、申請書の質に影響することがあります。
③ ダブルライセンスの専門家に依頼するのが最もシンプル
中小企業診断士と行政書士の両資格を一人が持っていれば、経営戦略の構築から申請書の作成・提出、採択後の手続きまでを一人の専門家が一貫して担えます。情報の分断がなく、責任の所在も明確です。
「ダブルライセンス」だからこそ制約がない
co-ingの代表・倉島は、中小企業診断士と行政書士のダブルライセンスを持っています。
これにより、次のことが一人の専門家として完結します。
- 経営理念・ビジョン・戦略の構築(中小企業診断士として)
- 事業計画の策定と申請書への落とし込み(中小企業診断士として)
- 申請書類の作成・提出(行政書士として)
- 採択後の交付申請・変更申請・実績報告(行政書士として)
「経営の専門家」と「申請手続きの専門家」が同一人物であること。これが、補助金支援においてco-ingが提供できる最大の強みです。
※ただし、補助金申請にあたっては、代行できる環境の整備が整っていないこともあり、依頼者様ご自身で申請いただくこととなります。申請の際は、一緒に申請画面を確認しながら進めるスタイルです。
採択後の手続きこそ、行政書士の本領
補助金支援において行政書士の役割が最も重要になるのは、実は採択後です。
交付申請・変更申請・実績報告・精算払請求——これらはすべて、行政への正式な書類手続きです。記載内容の不備は差し戻しに、重大な誤りは補助金の返還事由にもなります。
多くの補助金支援事業者が「申請まで」を対応範囲としているのに対し、co-ingでは顧問契約の範囲内でこれらの採択後手続きをお手伝い可能です。「採択されたのに、その後が不安でたまらない」という状況をなくすことが、行政書士として当然果たすべき責任だと考えています。
まとめ
2026年1月の行政書士法改正により、補助金申請書類の作成・提出は行政書士の独占業務として明確になりました。この変化は、経営者にとって依頼先を選ぶ重要な判断基準になります。
co-ingは、中小企業診断士×行政書士のダブルライセンスにより、法改正後も制約なく補助金申請支援の全工程に対応します。三鷹・多摩地域の中小企業の方のご相談をお待ちしています。
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